○松前町名誉町民条例

昭和50年10月2日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、社会、文化、産業の進展に貢献し、その功績のあつた者に対して松前町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、本町出身者又は本町に10年以上居住した者で、次の各号にかかげる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技芸等文化の進展に功績があつた者

(2) 町民が郷土のほこりとして、ひとしく尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民の事績は、町の公報等に掲載し、顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては、次に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) その功績を永く伝える方途を講ずる。

(2) 名誉町民としての栄誉をたたえるに足る特典を付与する。

(3) その他適当と認める待遇措置を行う。

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなつたと認めたときは、町長は町議会の同意を得て名誉町民の称号を取消すことができる。

2 前項によつて名誉町民でなくなつた者は、その取消しの日から第5条の規定によつて与えられた待遇及び特典を失う。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町名誉町民条例

昭和50年10月2日 条例第18号

(昭和50年10月2日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年10月2日 条例第18号