○松前町企画会議設置規程

昭和63年3月30日

規程第6号

(設置)

第1条 町政運営上、町長が特に必要と認めた重要な案件の企画、立案、審議をするとともに各課の総合調整を行い、町行政の総合的かつ能率的推進を図ることを目的として企画会議を置く。

(構成)

第2条 企画会議は、町長、副町長、教育長、総務部長、保健福祉部長、産業建設部長、出納局長及び教育委員会事務局長の職にある者をもつて構成する。

2 町長は、必要に応じ関係課長及び関係職員を企画会議に出席させるものとする。

(会議)

第3条 企画会議は、町長が主宰する。

2 企画会議は、第1条に定める案件が生じた場合に随時開催するものとする。

(案件の提出)

第4条 各課長は、企画会議に提出すべき重要な案件がある場合は、前もつて企画政策担当課長に提出しなければならない。

2 予算を伴う重要な案件については、前年度の12月末までに提出しなければならない。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

(幹事会)

第5条 企画会議に、その能率的運営を図るため、各事案について幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、企画政策担当課長、関係課長及び町長が指示する職員をもつて構成する。

3 幹事会は、企画会議に付議された事案について調査、資料整備等を行うものとする。

(報告)

第6条 課長は、企画会議決定事項の執行状況及び重要な事業の進捗状況を報告しなければならない。

(庶務)

第7条 企画会議の庶務は、企画政策担当課で行う。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規程第10号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成13年5月22日訓令第8号)

この訓令は、平成13年5月22日から施行する。

(平成17年7月30日訓令第16号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

松前町企画会議設置規程

昭和63年3月30日 規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年3月30日 規程第6号
平成4年12月4日 規程第10号
平成13年5月22日 訓令第8号
平成17年7月30日 訓令第16号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成26年3月26日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第4号