○松前町庁舎等管理規則

昭和47年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、町庁舎(敷地及び附属機械器具その他の装置を含む。)の管理に関し必要な事項を定め、庁内秩序の維持及び安全の保持を図り、もつて公務の適正な運営に資することを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 この規則による町庁舎の直接管理の責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は、庁舎管理主管課の課長とする。ただし、町庁舎のうち別に町長が定めるものにあつては、庁舎管理責任者の委任を受けた職員が、当該町庁舎の直接管理に当たるものとする。

2 庁舎管理責任者及び庁舎管理責任者の委任を受けた職員に事故あるときは、あらかじめ庁舎管理責任者が指命する職員がその職務を代行するものとする。

(門の開閉)

第3条 町庁舎の門は、別に町長が定めるものを除き、原則として次の時刻に開閉するものとする。

勤務日の別

開閉門の別

時間

勤務を要する日

開門

午前 7時30分

閉門

午後 6時30分

勤務を要しない日

開門

午前 8時

閉門

午後 5時

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の時刻を変更することがある。

(閉門後の出入)

第4条 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、閉門後に町庁舎内に出入しようとする者に対して、時間外出入者名簿(様式第1号)に必要な事項を記入させるものとする。

(行為の許可)

第5条 町庁舎内において次の各号の1に掲げる行為をしようとする者は、庁舎管理責任者を経て、町長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な事項であつて庁舎管理責任者が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、宣伝、契約の仲介又は寄附の募集、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、新聞、広告物その他これらに類するものを掲揚し、掲示し、又は配布すること。

(3) 講演、演劇その他の催し、又は行事を行うこと。

(4) テントその他の施設を設置すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第2号の行為を行おうとする者は、当該行為に係る物件を、あらかじめ町長に提示する事により申請書の提出に代えることができる。

3 第1項の許可は、許可証(様式第3号)を申請者に交付してするものとする。ただし、第1項第1号の行為に係る許可は当該許可申請書に、同項第2号の行為に係る許可は掲揚し、又は掲示しようとする物に、許可証印(様式第4号)を押すことにより許可証に代えることができる。

4 町長は、第1項の許可をするにあたり、必要な条件を付し、又は指示をすることがある。

(立入の制限等)

第6条 町長は、陳情、参観等の目的で町庁舎に立ち入る者がある場合において、庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立入の時間又は場所等を制限し、その他必要な措置を講ずることがある。

2 町長は、前項の場合において、町庁舎内に立ち入ろうとする者の人数、行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、町庁舎内への立入を禁止するものとする。

(行為の禁止等)

第7条 町長は、次の各号の1に該当すると認められる者に対して、当該各号に掲げる行為を禁止し、又は町庁舎から直ちに退去することを命ずるものとする。ただし、町長が正当な理由があると認める場合又は庁舎の秩序の維持及び安全の保持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) この規則により町長の許可を受けるべき行為の許可を受けないでいる者その他この規則の規定に違反する行為をしている者

(2) 爆発物その他危険物を庁舎内において、危険防止の措置を講じないで所持し、又は庁舎内に放置しようとする者

(3) 町長が指定した場所以外の場所において採暖、焼却その他火気の取扱いをし、又はしようとする者

(4) 町庁舎を損傷し、又はしようとする者

(5) 町庁舎の美観を損じ、又はその清潔をそこなう行為をし、又はしようとする者

(6) 町長が立入を禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(7) 旗、のぼり、プラカード、その他これらに類する物又は拡声器、鳴り物等を町庁舎内において所持し、若しくは使用し、又はこれらの物を町庁舎に持ち込もうとする者

(8) 町庁舎内において座り込みその他の通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者

(9) 町庁舎内において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをしようとする者

(10) その他町庁舎内の秩序を乱し、安全をおびやかすような行為をし、又はしようとする者

(撤去等の命令)

第8条 町長は、次の各号の1に該当する物がある場合において、庁内の秩序の維持及び安全の保持のため必要があると認めるときは、直ちにその所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者にその撤去又は町庁舎外への搬出を命ずるものとする。

(1) 町庁舎内に持ち込まれた爆発物その他の危険物

(2) 町庁舎内に掲揚され、掲示され、はり付けられ、若しくは持ち込まれた旗、のぼり、懸垂幕、宣伝ビラ、プラカード、その他これらに類する物又は町庁舎内に持ち込まれた拡声器、鳴り物等

(3) 町庁舎内に設置されたテントその他の施設

(4) その他庁内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる物又は庁内の安全の保持を脅かし、若しくは脅かすおそれがあると認められる物

2 前項の場合において同項各号に掲げる物の所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者が判明しないとき、又はこれらの者が同項の規定による命令に従わないときは、町長においてこれを撤去し、又は町庁舎外へ搬出するものとする。

(火気の使用)

第9条 庁舎管理責任者は、火気を直接使用する設備及び器具の種類、使用方法及び使用期間を定めるものとする。

2 庁舎管理責任者(庁舎管理責任者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に定めるところによるのほか、火気を使用させてはならないものとする。

(廊下等の禁煙)

第10条 庁舎管理責任者は、町庁舎内の廊下及び引火しやすいものがあつて喫煙により火災の生ずるおそれのある倉庫その他の場所においては、喫煙させてはならないものとする。

(消防設備等の整備)

第11条 庁舎管理責任者は、定期又は臨時に町庁舎内の消火器、消火栓、火災報知器、その他消火の用に供する機械器具を点検し、その整備に努めるものとする。

(清掃及び清潔)

第12条 庁舎管理責任者は、毎月1回以上計画的に町庁舎内の清掃及び清潔に努めなければならない。

(庁舎の戸締)

第13条 庁舎管理責任者は、庁舎内の施設設備を整備し、事故防止に努めなければならない。

(警備班)

第14条 町長は、町庁舎の管理のため特に必要があると認めるときは、警備班を編成する。

2 前項の警備班は、町長の命を受け、町庁舎の管理業務に従事するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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松前町庁舎等管理規則

昭和47年4月1日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)