○松前町公印規程

昭和62年3月28日

規程第3号

松前町公印規程(昭和53年規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 松前町の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類は、次の表のとおりとする。

1 庁印

町印

2 職印

町長印

副町長印

会計管理者印

(局)長印

課長印

出納員印

分任出納員印

(公印の書体等)

第3条 公印の書体、寸法、使用区分及び公印管守者は、別表第1のとおりとする。

(専用町長印)

第4条 別表第2の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の中欄に掲げる事務専用の町長印(以下「専用町長印」という。)の印章を同表の右欄に掲げる数置く。

2 専用町長印の公印管守者は、前条の規定にかかわらず、当該専用町長印を置く課の課長とする。

(公印のひな型)

第5条 公印のひな型は、別表第3のとおりとする。

(特殊公印)

第6条 課長は、第3条及び前条の規定にかかわらず、特殊の用途に使用するため必要があるものについて、町長の承認を受けて特殊の公印の印章(刻印及び焼印を含む。)を作成することができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとする場合は、公印の新調(改刻・廃止)申請書(様式第1号)を総務部長に提出しなければならない。

(公印の登録)

第8条 公印管守者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印登録申請書(様式第2号)を総務部長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により申請書の提出があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、公印台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

(公印の告示)

第9条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(旧印の引継ぎ、保存及び廃棄)

第10条 公印管守者は、不要となつた公印の印章を総務部長に引き継がなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により不要となつた公印の印章の引継ぎを受けたときは、特に保存する必要があるものを除き、裁断、焼却等の適切な方法により廃棄しなければならない。

(公印の保管)

第11条 公印管守者は、執務時間外には公印の印章を堅固な容器に納めて施錠し、金庫その他施錠できる場所に保管しなければならない。

2 公印管守者は、自ら公印の印章を保管することが適当でないと認めるときは、所属の職員の中から公印の取扱者(以下「公印取扱者」という。)を指定して補助させることができる。

(公印の使用)

第12条 公印を使用しようとする者は、公印使用簿(様式第4号)に決裁文書を添えて公印管守者又は公印取扱者に申し出なければならない。

2 公印管守者又は公印取扱者は、前項の規定による公印使用の申出があつたときは、決裁文書と施行文書を対照し、相違ないことを確認の上、所定の場所でこれを使用させなければならない。

3 やむを得ない事情により所定の場所以外で公印を使用する必要があるときは、公印持出簿(様式第5号)により公印管守者又は公印取扱者の承認を受けなければならない。

(職務代理等の場合の公印の使用)

第13条 職印は、その職にある者に事故があるとき、又はその職にある者が欠けた場合において、他の職員が職務代理、事務取扱等によりその職の職務を代行するときにおいても、使用するものとする。

(公印の刷込み)

第14条 課長は、証票等に公印の印影を印刷する必要があるときは、公印管守者の承認を得て印刷し、又は印影を縮小して印刷することができる。

2 前項の承認の申請は、公印刷込承認願(様式第6号)によるものとする。

3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子公印)

第15条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、書面への公印の押印に代えて、印影の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用(使用廃止)申請書(様式第7号)により総務部長、総務課長及び電子計算機を管理する担当課長に合議し、町長の承認を受けなければならない。

3 電子計算機を管理する担当課長は、電子公印の不正使用等を防止するため、電子計算機に記録した電子公印に関する情報を適正に管理しなければならない。

4 課長は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。

5 課長は、電子公印の使用をやめるときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、電子公印使用(使用廃止)申請書を総務部長に提出しなければならない。

(公印の事故)

第16条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(公印取扱調査)

第17条 総務課長は、公印の取扱いについて必要があると認めたときは、適宜調査することができる。

2 前項の規定に基づく調査の際、必要があると認めるときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年11月17日訓令第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成17年7月30日訓令第16号)

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年5月10日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月4日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際改正前の松前町公印規程(以下「旧規程」という。)の規定に基づいて登録されている公印については、改正後の松前町公印規程(以下「新規程」という。)の規定により登録されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際旧規程の規定により作成された台帳その他の書類は、新規程の規定により作成されたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

種類

書体

寸法

mm

使用区分

公印管守者

町印

てん書

36×36

町名をもつてする文書

総務課長

町長印

てん書

24×24

町長名をもつてする文書

総務課長

副町長印

てん書

21×21

副町長名をもつてする文書

総務課長

会計管理者印

てん書

21×21

会計管理者名をもつてする文書

出納局長

(局)長印

てん書

20×20

(局)長名をもつてする文書

所管部(局)

課長印

てん書

18×18

課長名をもつてする文書

所管課長

出納員印

てん書

18×18

出納員名をもつてする文書

出納員

分任出納員印

てん書

18×18

出納員名をもつてする文書

出納員

別表第2(第4条関係)

専用事務

税務課

税務証明

1

福祉課

障がい者控除認定、生計同一証明、ETC利用対象者証明又は生活保護受給確認

1

町民課

戸籍事務及び住民基本台帳に関する証明又は通知

1

改葬許可

1

産業課

国土調査成果図面の原本証明

1

別表第3(第5条関係)

町印

町長印

専用町長印

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副町長印

会計管理者印

(局)長印

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課長印

出納員印

分任出納員印

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備考

1 公印は、特別の場合のほか、正方形横書きとする。

2 「…印」及び「…之印」の文字は、字配りを考慮し、適宜用いて差し支えない。

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松前町公印規程

昭和62年3月28日 規程第3号

(令和3年10月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和62年3月28日 規程第3号
昭和63年3月30日 規程第2号
平成4年12月4日 規程第18号
平成5年3月23日 規程第3号
平成10年11月17日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成14年6月20日 訓令第7号
平成17年7月30日 訓令第16号
平成18年5月10日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成26年3月26日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和3年10月4日 訓令第6号