○松前町印鑑条例施行規則

昭和51年10月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町印鑑条例(昭和51年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と対照し、相違ないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第3条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出は、照会書発送の日から起算して14日以内に提出しなければならない。

(登録印鑑の廃止)

第4条 町長は、条例第13条の規定による印鑑登録の廃止申請があつたときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを対照し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、申請にかかる印鑑の登録を抹消しなければならない。

(委任の旨を証する書面の提出)

第5条 条例第9条第1項第11条第1項及び第13条の申請を代理人をして行うときは、委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(印鑑登録事項変更届)

第6条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録をしている者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条の規定により転居届出をしたときは、条例第14条第1項の規定による印鑑登録事項変更届出をしたものとみなす。

(印鑑登録原票の調整)

第7条 条例第6条各号に規定する事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調整することができる。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第12条第1項に規定する印影の写しは、印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録し、これをプリンターから打ち出したものを含むものとする。

(申請書の様式)

第9条 条例に掲げる申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証再交付申請書及び印鑑・印鑑登録証紛失届 様式第6号

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(8) 印鑑登録事項変更届 様式第8号

(9) 照会書 様式第9号

(10) 代理権授与通知書 様式第10号

(文書の保存期間)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次の定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 2年

1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

(平成元年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月26日規則第3号)

この規則は、平成11年3月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の松前町印鑑条例施行規則様式による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第38号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、次に掲げる様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正前の松前町印鑑条例施行規則の様式

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松前町印鑑条例施行規則

昭和51年10月8日 規則第8号

(平成28年1月1日施行)