○松前町交通安全指導員設置条例
昭和46年4月7日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、松前町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、委嘱及び報酬等について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命令により警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡を図り、交通の安全指導を行いもつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(委嘱)
第3条 指導員は、本町に居住する人格高潔、身体強健であつて、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。
(報酬)
第4条 指導員には、別に定める報酬を支給する。
(貸与品)
第5条 指導員には、別表に掲げる制服を貸与する。
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(公務災害補償)
第6条 指導員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは障害の状態となつた場合においては、その指導員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し非常勤消防団員等公務災害補償の例によりその損害を補償する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 数料 | 期間 | 摘要 |
制服 | 一式 | 一ケ年 |
|
制帽 | 一個 | 一ケ年 |
|