○松前町交通安全指導員設置条例施行規則

昭和54年12月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町交通安全指導員設置条例(昭和46年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 条例第2条に規定する松前町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の任務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 老人、児童、幼児の安全な指導その他通行者の保護

(2) 歩行者、自転車等通行者に対する交通指導

(3) 地域住民に対する交通広報

(4) その他交通安全に関する事項

(委嘱)

第3条 指導員は、町長が所轄警察署長と協議し、次の各号に掲げる者の中から本人の承諾を得て、非常勤職員として委嘱するものとする。

(1) 松前町交通安全協会支部長の推薦する者

(2) 交通安全の推進に熱意を有する者

(3) その他町長が、特に適性と認める者

(人員)

第4条 指導員に委嘱する人員は、30人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、2年とし、再委嘱することができる。

(解嘱)

第6条 町長は、指導員から辞任の申し出があつたとき、若しくは他の市町村に転出したとき、又は指導員としての適格性を欠くに至つた場合は、解嘱することができる。

(身分証明書の交付)

第7条 町長は、指導員を委嘱したときは、指導員証を交付するものとする。

(教養訓練)

第8条 町長は、指導員の指導能力の向上を図るため、所轄警察署長に依頼して講習を行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、交通安全に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

松前町交通安全指導員設置条例施行規則

昭和54年12月25日 規則第10号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
昭和54年12月25日 規則第10号
平成4年12月4日 規則第29号
平成16年3月31日 規則第3号