○松前町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年7月11日

条例第10号

(設置)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、松前町の議会の議員及び長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 松前町選挙管理委員会は、地勢、交通、その他の特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、松前町選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町選挙ポスター掲示場設置条例

昭和58年7月11日 条例第10号

(昭和58年7月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年7月11日 条例第10号