○松前町選挙ポスター掲示場に関する規程
昭和58年8月4日
選管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第10号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示の方法)
第3条 町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合においては、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の記載のある区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合においては、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(その他必要な事項)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和58年10月1日選管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第12号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成4年12月7日選管規程第13号)
この規程は、公表の日から施行する。