○選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

昭和42年10月16日

選管告示第109号

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第197条の2の規定に基づき、本町の議会の議員及び長の選挙において、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

第3条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき前号の額の5割

第4条 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 第2条第1号第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

第5条 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「事務員」という。)、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 事務員 1日につき10,000円

(2) 車上運動員 1日につき15,000円

(3) 手話通話者 1日につき15,000円

(4) 要約筆記者 1日につき15,000円

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償及び報酬額に関する規程(昭和34年4月1日施行)は、廃止する。

(昭和46年9月12日選管規程第107号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年8月1日選管規程第52号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年11月1日選管規程第90号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年7月10日選管規程第21号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和58年10月1日選管規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和62年6月4日選管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月7日選管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月7日選管規程第15号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月7日選管規程第16号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月7日選管規程第17号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月7日選管規程第18号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月7日選管規程第19号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年7月6日選管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年6月2日選管訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年12月2日選管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額に関する規程

昭和42年10月16日 選挙管理委員会告示第109号

(平成28年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年10月16日 選挙管理委員会告示第109号
昭和46年9月12日 選挙管理委員会規程第107号
昭和50年8月1日 選挙管理委員会規程第52号
昭和50年11月1日 選挙管理委員会規程第90号
昭和54年7月10日 選挙管理委員会規程第21号
昭和58年10月1日 選挙管理委員会規程第6号
昭和62年6月4日 選挙管理委員会規程第1号
平成4年12月7日 選挙管理委員会規程第14号
平成4年12月7日 選挙管理委員会規程第15号
平成4年12月7日 選挙管理委員会規程第16号
平成4年12月7日 選挙管理委員会規程第17号
平成4年12月7日 選挙管理委員会規程第18号
平成4年12月7日 選挙管理委員会規程第19号
平成7年7月6日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年6月2日 選挙管理委員会訓令第1号
平成28年12月2日 選挙管理委員会規程第1号