○松前町監査委員条例
昭和59年7月9日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項若しくは第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があつた場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査)
第4条 監査委員は、法第199条第3項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。
(随時監査)
第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある委員会に通知しなければならない。
(現金出納の検査の期日及び通知)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から月末までの間に行う。
(決算等の審査の期限)
第7条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についての意見は審査に付された日から3ケ月以内に町長に提出しなければならない。
(公表の方法)
第8条 監査委員の行う公表は、松前町公告式条例(昭和43年条例第25号)に定める公示の例による。
(委任規定)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 松前町監査委員設置及び事務執行条例(昭和30年3月31日適用)は、廃止する。
附則(昭和59年10月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。