○松前町総合計画審議会条例

昭和63年12月23日

条例第24号

(設置)

第1条 松前町の総合計画策定に関して審議をするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、松前町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、総合計画策定に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 公共的団体の役職員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が終了したときまでとする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失つた場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町総合計画審議会条例

昭和63年12月23日 条例第24号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 総合計画
沿革情報
昭和63年12月23日 条例第24号
平成30年3月27日 条例第8号