○松前町職員の職の設置に関する規則

昭和63年3月30日

規則第3号

松前町職員の職の設置に関する規則(昭和43年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 松前町職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職の設置)

第2条 町長の事務部局に置く職員の職は、次のとおりとする。

部長、局長、課長、技監、滞納処分専門監、参事、課長補佐、室長、主幹、保育所長、係長、担当係長、主幹保育士、主幹主事、主幹技師、主任、主任技師、主任保健師、主任栄養士、主任保育士、課付、主事、技師、保健師、栄養士、保育士、先任主事、先任技師、調理員、園務員

第3条 前条に規定する職は、組織の必要に応じ置くものとする。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第21号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に係員を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、主事を命ぜられたものとする。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月28日規則第15号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。

保健福祉部町民課長

総務部町民課長

保健福祉部町民課長補佐(生活環境担当)

総務部町民課長補佐(生活環境担当)

保健福祉部町民課

総務部町民課

保健福祉部子育て・健康課長補佐(児童福祉・保育幼稚園担当)

保健福祉部子育て支援課長補佐(児童福祉・保育幼稚園担当)

保健福祉部子育て・健康課長補佐(子育て支援担当)

保健福祉部子育て支援課長補佐(子育て世代包括支援センター担当)

保健福祉部子育て・健康課児童福祉係長

保健福祉部子育て支援課児童福祉係長

保険福祉部子育て・健康課子育て支援係長

保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係長

保健福祉部子育て・健康課健康増進係長

保健福祉部健康課健康増進係長

保健福祉部子育て・健康課健康増進係担当係長

保健福祉部健康課担当係長

(令和5年9月1日規則第18号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

松前町職員の職の設置に関する規則

昭和63年3月30日 規則第3号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年3月30日 規則第3号
平成4年12月4日 規則第30号
平成5年3月23日 規則第5号
平成9年3月21日 規則第2号
平成11年3月24日 規則第4号
平成13年3月29日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第7号
平成23年2月23日 規則第8号
平成25年3月28日 規則第7号
平成26年3月26日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月29日 規則第9号
平成28年9月1日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月27日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年8月28日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年9月1日 規則第18号