○松前町職員の退職勧奨に関する内規
昭和54年7月13日
第1条 この内規は、松前町職員のうち、その者の非違によることなく退職勧奨を受ける職員等の退職について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 任命権者は、職員が58歳(以下「勧奨年齢」という。)に達する日の属する年度の末日をもつて、直ちに退職するようあらかじめ退職勧奨を行うものとする。
2 前項の退職勧奨は、勧奨年齢の属する年度の前年度に行うものとする。
3 任命権者は、前項の退職勧奨を行うときは、あらかじめ町長に協議するものとする。
第3条 前条の規定により退職勧奨を受けた職員は、勧奨年齢の属する年度の9月30日までに任命権者に退職願を提出するものとする。
第4条 削除
第5条 20年以上勤続し、勧奨退職した職員には、その者の勤続年数に応じ愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第4条又は第5条の退職手当支給規定を適用する。
2 勧奨年齢に達する職員で、勧奨年齢の属する年度に退職年金受給資格を取得できない者が、退職願を提出した場合は、1年間に限り退職の延長を認めるものとする。ただし、1年以内に退職年金受給資格を取得する場合は、その取得する日の属する月の末日までとする。
附則
1 この内規は、昭和54年8月1日から施行する。
2 この内規施行の日において、昭和54年度末までの間に勧奨年齢に達することとなる職員については、直ちに、昭和55年3月31日をもつて退職するよう勧奨を行うものとする。
3 10年以上勤続し、年齢50歳以上で勧奨退職した職員には、第5条に該当する場合のほか、当分の間、退職手当条例(昭和59年組合条例第3号)附則第5項の退職手当支給規定を適用する。
4 20年以上勤続している職員及び10年以上勤続し、年齢50歳以上の職員が勧奨によることなく退職の日の1月前までに退職願を提出し、退職する場合は、当分の間、勧奨退職による退職とみなす。ただし、第6条に該当する職員は、この限りでない。
附則(平成4年12月4日)
この内規は、平成4年12月4日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。