○条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和43年4月1日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員(以下「条件附採用職員」という。)及び臨時的に任用された職員(以下「臨時職員」という。)の分限について、必要な事項を定めることを目的とする。

(条件附採用職員の降任及び免職)

第2条 条件附採用職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績がよくないこと、心身に故障があること、その他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、何時でも降任し、又は免職することができる。

(臨時職員の免職)

第3条 臨時職員は、法第28条第1項各号の1に掲げる事由に該当する場合又は職員の臨時的任用に関する規則(昭和43年規則第6号)第2条第1項各号に該当する事由がなくなつた場合には何時でも免職することができる。

(免職及び降職の手続)

第4条 任命権者は、前2条の規定に基づき、条件附採用職員又は臨時職員を降任し、若しくは免職する場合は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

昭和43年4月1日 条例第17号

(昭和43年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第17号