○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年4月1日

条例第20号

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年3月31日公布)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項及び第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、町長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和43年4月1日 条例第20号

(昭和54年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第20号
昭和54年12月25日 条例第17号