○松前町職員の勤務時間の割振り等に関する規程

昭和57年7月27日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)第3条第2項及び第6条並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第21号)の規定に基づき、松前町職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等に関して必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に1時間の休憩時間を置く。

この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

(平成4年3月27日規程第4号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規程第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日規程第9号)

この規程は、公表の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成7年3月10日規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

松前町職員の勤務時間の割振り等に関する規程

昭和57年7月27日 規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年7月27日 規程第3号
平成4年3月27日 規程第4号
平成4年12月4日 規程第23号
平成5年6月1日 規程第9号
平成7年3月10日 規程第1号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第19号
令和2年3月31日 訓令第3号