○松前町職員の勤務時間の割振り等に関する規程
昭和57年7月27日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号)第3条第2項及び第6条並びに職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年規則第21号)の規定に基づき、松前町職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等に関して必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、その間に1時間の休憩時間を置く。
附則
この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月4日規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月1日規程第9号)
この規程は、公表の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成7年3月10日規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。