○松前町職員衛生管理規程

昭和61年9月1日

規程第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、課長、事務局長、室長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長並びに第5条から第7条までの規定により置かれる総括衛生管理者、衛生管理者及び産業医が、法令及びこの規程に基づいて講ずる健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

第2章 衛生管理体制

(総括衛生管理者)

第5条 町に、総括衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもつて充てる。

2 総括衛生管理者は、職員の衛生管理に関する業務を総括管理する。

3 総括衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、人事担当部長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 町に、法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者1人を置き、町長が職員の中から選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第7条 町に、法第13条の規定に基づく産業医を置き、町長が選任する。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第3項並びに第15条に定める業務を行う。

(衛生委員会の設置)

第8条 町に、法第18条第1項の規定に基づく衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、委員5名をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 総括衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は、前項に規定する職員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 町長は、第2項第1号の委員以外の委員の半数については、松前町職員組合の推薦に基づき指名する。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総括衛生管理者をもつて充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第12条 委員会は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委員会の運営)

第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

第3章 職員の就業にあたつての措置

第15条 任命権者は、職員を採用したとき、当該職員に対し、省令第35条第1項で定めた事項について、当該職員が従事する業務に関する衛生のための教育を行わなければならない。

第4章 健康診断

(健康診断の実施)

第16条 健康診断は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括衛生管理者がその都度定める。

(受診義務)

第17条 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により総括衛生管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書きの規定により指定された期日又は期間内に健康診断を受けなかつた者は、その理由の消滅後速やかに当該健康診断を受け、その結果を証明する書類を所属長を通じ総括衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断結果の記録の保存)

第18条 総括衛生管理者は、第16条の規定による健康診断の結果の記録については、5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第19条 総括衛生管理者は、第16条の規定による健康診断を行つたときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に報告するものとする。

第5章 健康管理指導

(健康要注意者に対する指導)

第20条 総括衛生管理者は、健康診断の結果、健康に異常があると診断された者に対して、療養の指示等適切な指導を行わなければならない。

(療養の義務)

第21条 前条の規定による指示又は指導を受けた者は、指示又は指導に従い療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(保健衛生思想の普及向上)

第22条 総括衛生管理者は、産業医と協議し、随時職員に対し、保健衛生教育を行い、保健衛生思想の普及向上に努めなければならない。

第6章 雑則

(秘密の保持)

第23条 健康診断に従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第24条 職員のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第15条から第20条までの規定は適用しない。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規程第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月4日規程第25号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月3日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

種別

対象職員

検査項目

実施回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴調査

2 身長、体重、視力、色神及び聴力検査

3 胸部エックス線検査

4 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴調査

2 身長、体重及び腹囲検査

3 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

4 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査

1年に1回

定期健康診断の検査の項目は、省令第44条第2項から第4項までの規定により、医師の証明書を提出した時は、これを免除することができる。

成人病健康診断

全職員

1 眼底検査

2 心電図検査

3 血液検査

4 肝機能検査

1年に1回

 

結核健康診断

採用時健康診断定期健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰かくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6箇月に1回

定期健康診断の検査項目と重複するものについては、1回分省略することができる。

給食従業員健康診断

給食従業員

検便

月に1回

 

臨時健康診断

全職員

総括衛生管理者が必要と認める項目

随時

 

松前町職員衛生管理規程

昭和61年9月1日 規程第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和61年9月1日 規程第6号
昭和63年3月30日 規程第4号
平成4年12月4日 規程第25号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第11号
平成22年3月3日 訓令第4号
平成26年3月26日 訓令第2号