○職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例

昭和43年4月1日

条例第19号

職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和30年3月31日公布)の全部を次のように改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項、第35条及び第55条の2第1項の規定に基づき、職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(専従休暇とその期間)

第2条 任命権者は、職員に対し、その申出により、公務に支障のないかぎり、その理事その他の役員として、公平委員会に登録された職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。

2 前項の専従休暇の期間は、1日を単位として1年をこえない範囲内で定める。この場合において、専従休暇の期間が満了したときは、さらに専従休暇を与えることができる。

(専従休暇の効果)

第3条 専従休暇を与えられた職員は、専従休暇の期間中は、職務に専念する義務を免除されるとともに、職務に従事することができない。

2 専従休暇の期間中の職員には、給料及び扶養手当その他いかなる給与も支給されない。

(専従休暇の終了)

第4条 次に掲げる場合においては、専従休暇は終了するものとする。

(1) 専従休暇の期間が満了した場合

(2) 専従休暇の期間の満了前において、その職員が任命権者の許可を得て職務に復帰した場合

(3) 専従休暇を与えられた事由が消滅した場合

(専従休暇中の職員の分限)

第5条 職員は、専従休暇の期間中においても、その職を保有し、その期間の終了とともに、その職務に復帰する権利を有する。

(専従休暇の取消)

第6条 任命権者は、専従休暇を与えられた職員がこの条例の規定に違反した場合には、その専従休暇を取り消すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例

昭和43年4月1日 条例第19号

(昭和43年4月1日施行)