○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月28日
条例第27号
1 昭和48年度に限り松前町議会議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第7号)第4条の適用については同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月28日
条例第27号
1 昭和48年度に限り松前町議会議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年条例第7号)第4条の適用については同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。