○松前町固定資産評価員の給与に関する条例
昭和44年12月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、固定資産評価員の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 固定資産評価の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 固定資産評価員の給料の額は、月額140,000円とする。
(期末手当)
第4条 固定資産評価員の期末手当の額は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(旅費)
第5条 固定資産評価員の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、松前町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する行政職給料表8級にある者の旅費相当額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 固定資産評価員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 固定資産評価員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、昭和45年1月1日より施行する。
附 則(昭和46年4月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月10日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。
附 則(昭和48年4月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年4月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月3日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月24日条例第27号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。