○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和43年4月1日

規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「給与条例」という。)に基づき、給与条例第3条の給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 学歴免許等の資格の区分 特に定めるもののほか学歴免許等資格区分表に定めるところによる区分をいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 級別資格基準表に掲げる職務の級の資格として必要とされる在級年数をいう。

(8) 正規の試験 町長が行う競争試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別職務区分表)

第3条 給与条例別表第2の各表中において規定する規則で定める職務は、同表中において職務の級ごとに規定する他の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務とし、行政職給料表級別職務区分表(別表第1)に定めるところによる。

(級別資格基準)

第4条 級別資格基準は、行政職給料表級別資格基準表(別表第2。以下「級別資格基準表」という。)に掲げるとおりとし、行政職給料表の適用を受ける職員に適用する。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数及び修学年数の調整)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たつて用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表において別段の定めがある場合にはその定めるところによる。

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在級年数)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの方法又は基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき採用されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と町長が認める場合は、その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。

(3) 前2号によるほか、その者の職務の級を決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。ただし、第16条各号のいずれかに掲げる者から新たに職員になつた者又は第17条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要あると認める場合は、町長の定めるところにより、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもつて同数の必要経験年数とすることができる。

(初任給基準)

第10条 初任給基準表は、行政職給料表初任給基準表(別表第6。以下「初任給基準表」という。)に掲げるとおりとし、行政職給料表の適用を受ける職員に適用する。

第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第12条 第9条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(号給の決定)

第13条 新たに職員となつた者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。

第14条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるもの(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

第15条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第13条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を(町長の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時又はその者が試験に合格した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については、その者の職務の有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

第16条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない町職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年は経過しない者

(5) 前各号に準ずる者として町長が定める者

第17条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職又は顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある医師等の職に採用しようとする場合において第15条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるものについて、これらの規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

第3章 昇格、降格及びその他の異動

(昇格)

第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上、10割未満の年数をもつて同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性により特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、町長の定めるところによるときは、この限りでない。

5 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合には、当該各号に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。

(1) 第23条の規定を適用して職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第16条又は前条の規定の適用を受けて職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第19条 現に職員である者が、第9条第1号の資格を取得したとき、若しくは同条第2号の資格を取得したものとして町長の承認を得たとき又は級別資格基準表の学歴免許欄の異る区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験又は職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つたときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昇格の特例)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため死亡し、又は重度心身障害の状態となつた場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定により定められたその者の号給が初任給として受けるべき号給に達しない場合においては、前項の規定にかかわらずその者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず町長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは直近下位の額の号給)とする。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(給料表の適用を異にする異動)

第23条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合は、級別資格基準表によりその者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者については、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い前号の規定に準じて再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給

3 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

第24条 削除

第4章 昇給

(昇給日)

第25条 給与条例第4条第6項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第26条 給与条例第4条第6項の規定による昇給(第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。第28条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

第27条 削除

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 勤務成績が良好である職員 C

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(4) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 各部局において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第4条第6項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第21条第2項第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあつては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各部局の職員の定員、第4項の町長の定める割合等を考慮して各部局ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

第29条 削除

第30条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号の定める日に、給与条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第6項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第33条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第5章 補則

(号給決定の特例)

第34条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受ける資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時における号給の調整)

第35条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等調整換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(級別資格基準表の適用の特例)

第36条 正規の試験以外の方法によつて職員となつた者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき、又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ町長の承認を得て、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(雑則)

第37条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の定めをすることができる。

(無給休暇を与えられていた職員の職務の級の決定)

第38条 無給休暇を与えられていた職員が、無給休暇の期間満了により職務に復帰した場合においては、その者の職務の級及び号給の決定は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(給料の訂正)

第39条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においてはあらかじめ町長の承認を得て、その訂正を将来に向かつて行うことができる。

(報告)

第40条 町長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

第41条から第43条まで 削除

(この規則の実施に関し必要な事項)

第44条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和48年12月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年3月26日規則第8号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年10月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月17日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

(3) 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第18号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定によつて定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては2年)」とする。

4 改正条例による改正後の松前町職員の給与に関する条例(昭和60年条例第18号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第28条又は第31条第4号若しくは第5号の規定による昇給をした職員の当該昇給後の次期昇給については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の規定は平成3年4月1日から、改正後の規則別表第3の規定は同年7月1日から適用する。

(平成4年3月27日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮できる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。

4 給与条例第4条第10項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第25条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第21条第3項

前2項

前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第10号)(以下「改正規則」という。)附則第2項

第21条第4項

前3項の規定により

前2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による

前項の規定にかかわらず

前2項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第24条第4項

又は第39条

若しくは第39条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項

これらの規定

これらの規定又は改正規則附則第2項の規定

11 改正後の規則第24条第4項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間当該規定中「又は第39条」とあるのは「若しくは第39条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号級上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第4号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第4号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第6号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第7号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。

(平成4年12月4日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び別表第13の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月26日規則第13号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月20日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条第2号及び別表第8の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年6月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月21日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年7月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年1月5日規則第2号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3学歴免許等資格区分表に掲げる者(改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第3学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格を有する者を除く。)に係る学歴免許等資格区分については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日規則第38号)

この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1  この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第4条第6項の規定による昇給(同規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める一般職員にあっては町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第8項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 一般職員の基準号給数は、新規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号級以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

7 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 附則第6項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各部局の一般職員の定員等を考慮して各部局ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成17年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年4月1日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第34号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第21号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月28日規則第15号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(会計管理者の補助組織設置規則の廃止)

2 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年松前町規則第15号)は、廃止する。

(松前町庁舎等管理規則の一部を改正する規則)

3 松前町庁舎等管理規則(昭和47年松前町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町用品調達基金条例施行規則の一部を改正する規則)

4 松前町用品調達基金条例施行規則(昭和55年松前町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松前町財務規則の一部を改正する規則)

5 松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月22日規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。

保健福祉部町民課長

総務部町民課長

保健福祉部町民課長補佐(生活環境担当)

総務部町民課長補佐(生活環境担当)

保健福祉部町民課

総務部町民課

保健福祉部子育て・健康課長補佐(児童福祉・保育幼稚園担当)

保健福祉部子育て支援課長補佐(児童福祉・保育幼稚園担当)

保健福祉部子育て・健康課長補佐(子育て支援担当)

保健福祉部子育て支援課長補佐(子育て世代包括支援センター担当)

保健福祉部子育て・健康課児童福祉係長

保健福祉部子育て支援課児童福祉係長

保険福祉部子育て・健康課子育て支援係長

保健福祉部子育て支援課子育て世代包括支援センター係長

保健福祉部子育て・健康課健康増進係長

保健福祉部健康課健康増進係長

保健福祉部子育て・健康課健康増進係担当係長

保健福祉部健康課担当係長

(松前町財務規則の一部改正)

3 松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年9月1日規則第18号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表級別職務区分表

職務の級区分

部局

職務の級区分欄の級に含まれる職

1級

町長の事務部局

主事(2級に属するものを除く。)

技師(2級に属するものを除く。)

保健師(2級に属するものを除く。)

栄養士(2級に属するものを除く。)

保育士(2級に属するものを除く。)

課付(2級又は3級に属するものを除く。)

先任主事(2級に属するものを除く。)

先任技師(2級に属するものを除く。)

議会の事務部局

書記(2級から5級までに属するものを除く。)

先任書記(2級に属するものを除く。)

監査委員の事務部局

教育委員会の事務部局

主事(2級に属するものを除く。)

教諭(2級に属するものを除く。)

先任主事(2級に属するものを除く。)

2級

町長の事務部局

主事(1級に属するものを除く。)

技師(1級に属するものを除く。)

保健師(1級に属するものを除く。)

栄養士(1級に属するものを除く。)

保育士(1級に属するものを除く。)

課付(1級又は3級に属するものを除く。)

先任主事(1級に属するものを除く。)

先任技師(1級に属するものを除く。)

議会の事務部局

書記(1級、3級、4級又は5級に属するものを除く。)

先任書記(1級に属するものを除く。)

監査委員の事務部局

教育委員会の事務部局

主事(1級に属するものを除く。)

教諭(1級に属するものを除く。)

先任主事(1級に属するものを除く。)

3級

町長の事務部局

主任

主任技師

主任保健師

主任栄養士

主任保育士

議会の事務部局

書記(1級、2級、4級又は5級に属するものを除く。)

監査委員の事務部局

教育委員会の事務部局

主任

主任教諭

課付

4級

町長の事務部局

係長

担当係長

主幹保育士

主幹主事

主幹技師

議会の事務部局

書記(1級から3級まで又は5級に属するものを除く。)

主幹書記

監査委員の事務部局

教育委員会の事務部局

幼稚園長

係長

主幹主事

主幹教諭

5級

町長の事務部局

課長補佐

室長

主幹

保育所長

監査委員の事務部局

書記(1級から4級までに属するものを除く。)

教育委員会の事務部局

課長補佐

6級

町長の事務部局

課長

技監

滞納処分専門監

参事

議会の事務部局

局長

教育委員会の事務部局

課長

7級

町長の事務部局

部長

局長

教育委員会の事務部局

局長

別表第2(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

0

3

7

11

13

15

別に定める

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

別に定める

0

6

10

14

16

18

別に定める

初級

高校卒

 

8

4

4

2

2

別に定める

0

8

12

16

18

20

別に定める

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

別に定める

3

12

16

20

22

24

別に定める

備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

別表第3(第5条、第11条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法の規定による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

 

 

 

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

①国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

 

としての在職期間

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

 

 

 

②民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

③学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

④その他の期間

研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

備考

1 経験年数に換算される「在職した期間」とあるのは、職務に従事した期間ということではなく、職員として在職していた期間ということであつて長期休暇、休職、待命、停職等の期間も当然に含まれる。

2 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、1の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき、又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は、職員にとつて有利な方の経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。

3 換算した経験年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。

4 ①欄の「国家公務員」とは国家公務員法(昭和22年法律第120号)の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「地方公務員」とは地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける一般職及び特別職の職員をいい、「旧公共企業体職員」とは旧日本国有鉄道の職員等をいい、「政府関係機関職員」とは法律により政府の業務が一部移譲されている公庫、公団等の機関の職員をいい、「外国政府職員」とは日本国以外の国の政府の職員をいうものとする。なお、以上のそれぞれの職員には、現在存在しない機関等であつてもそれに準ずるものは、当然含まれる。

5 ①欄の「職務の種類が類似しているもの」とは、現在の職員の職務とその種類が類似しているもので例えば教育関係事務を行つていた者が教官になつた場合、技術系統職員が研究系統職員となつた場合又はその逆の異動が行われた場合等をさすもので職務がいわゆる同種の概念に含まれない場合であつてもその前後の職務に密接な関連性があり、職務上の親近性がある場合は、ここにいう類似の職務として取り扱うものとする。

6 ②欄の「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」とは、官庁と類似した組織形態を有する合名会社、合資会社、株式会社等の会社、財団、社団、学校、宗教等の法人又はこれらに準ずる形態を有する各種団体に勤務する職員として在職した期間をいいきわめて小規模の個人経営事業、自家営業家内労働等に従事していた期間は含まれない。

7 ②欄の「直接関係があると認められるもの」とは、任命権者が、現に職員が遂行して職務又は就かせようとする職務に直接役立つと認めた職務をいうもので、現在の職務との関連の程度、すなわち、その貢献度、有用性を主眼としての職務上の評価を期待するものであつて、例えば現に会計事務を行つているものの民間会社における経理事務の期間等については、同種であるということではなく、現在の職務に対する関係度によつて評価されるということである。

8 ③欄の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」とは、学校教育法第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条に規定する各種学校若しくは学歴免許等資格区分表に掲げるその他の教育機関における在学期間をいう。ただし、各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)第3条ただし書の規定により修業期間が1年未満とされている簡易に修得することができる技術、技芸等の課程における在学期間及び予備校における在学期間は、除く。

9 旧青年学校、定時制高等学校等のように他の同格とみなされる学校より修業年限が長く定められている学校の中途退学等の場合の換算は、同格とみなされる月数を分母として除して得た数(端数は切り捨てる。)をもつて計算を行うものとする。

10 ③欄の「在学期間は正規の修学年数の範囲内とする」とあるのは、5年制と定められている学校を6年間在学したような場合は、その定められた修学年数の5年間は10割以下であるが、修学年数以上に在学した1年間は、その理由が、病気、休学、落第等に関係なく④欄の「その他の期間」の「その他のもの」として取り扱うこと。

11 ④欄の「その他の期間」は、①欄から③欄までのいずれの期間にも含まれないすべての期間が含まれ、病気の期間、無職の期間、経歴上の空白期間等が含まれるものとする。

12 ④欄の「研究、医療、教育等の職務で直接関係があると認められるもの」とは、教員、研究員等で個人的にある特定人に師事して研究を行つていたり、著作、飜訳、史料の編さん等を行つていた場合で、その経歴が現在の職務に直接貢献する場合とか開業医が保健所等の医師となつたような場合をいう。したがつて、歯科医師、獣医師、薬剤師、看護師、保健師、栄養士、診療エックス線技師、建築士、測量士、計理士、会計士等いわゆる特殊な知識経験を要し、かつ、法令により定められた資格免許を必要とする業務は、事実上当該業務に従事していた期間は②欄に該当する場合を除き、当然にこの欄が適用される。

13 ④欄の「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で町長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を町長が別に定める。

14 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。

15 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。

別表第5(第7条、第14条、第15条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

 

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の属する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条関係)

行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級15号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分は行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第7(第21条関係)

行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

21

37

38

46

43

30

55

22

38

39

47

44

30

56

22

38

40

48

44

30

57

23

39

41

49

45

31

58

23

39

42

50

45

31

59

24

40

43

51

46

31

60

24

40

44

52

46

31

61

25

41

45

53

47

31

62

25

42

45

54

47

31

63

26

43

45

55

48

31

64

26

44

46

56

48

31

65

27

45

46

57

49

31

66

27

45

46

58

49

31

67

28

46

47

59

50

31

68

28

46

47

60

50

31

69

29

47

47

61

50

31

70

29

47

48

62

50

31

71

29

48

48

63

50

31

72

30

48

48

64

50

31

73

30

49

49

65

50

31

74

30

49

49

66

50

31

75

31

49

49

67

50

31

76

31

49

50

68

50

31

77

31

49

50

68

51

31

78

32

50

50

68

51

32

79

32

50

51

68

51

32

80

32

50

51

68

51

32

81

33

50

51

69

51

32

82

33

50

52

69

51

32

83

33

51

52

69

51

32

84

34

51

52

69

51

32

85

34

51

53

69

51

33

86

34

51

53

70

51


87

35

51

53

70

51


88

35

52

53

70

51


89

35

52

54

71

52


90

36

52

54

72

52


91

36

52

54

73

52


92

36

52

54

74

52


93

37

53

55

75

53


94

 

53

55

75

 

 

95

 

53

55

76

 

 

96

 

53

55

76

 

 

97

 

53

55

77

 

 

98

 

54

55

78

 

 

99

 

54

55

79

 

 

100

 

54

56

80

 

 

101

 

54

56

81

 

 

102

 

54

56

 

 

 

103

 

55

56

 

 

 

104

 

55

56

 

 

 

105

 

55

56

 

 

 

106

 

55

56

 

 

 

107

 

55

57

 

 

 

108

 

56

57

 

 

 

109

 

56

57

 

 

 

110

 

56

57

 

 

 

111

 

56

57

 

 

 

112

 

56

57

 

 

 

113

 

56

57

 

 

 

114

 

56

 

 

 

 

115

 

56

 

 

 

 

116

 

56

 

 

 

 

117

 

57

 

 

 

 

118

 

57

 

 

 

 

119

 

57

 

 

 

 

120

 

57

 

 

 

 

121

 

57

 

 

 

 

122

 

57

 

 

 

 

123

 

57

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

別表第7の2 昇給号給数表(第28条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第8項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第35条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算表

給与条例第21条第1項の規定に該当する休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第17条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

給与条例第21条第2項及び第3項の規定による休職又は勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第15条に規定する結核療養休暇の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては、1/2以下)

給与条例第21条第4項の規定による休職(無罪判決を受けた場合のものに限る。)の期間

3/3以下

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和43年4月1日 規則第1号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第1号
昭和44年1月23日 規則第2号
昭和44年4月1日 規則第3号
昭和45年4月1日 規則第4号
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和48年12月28日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第4号
昭和49年6月2日 規則第8号
昭和49年12月26日 規則第10号
昭和50年12月25日 規則第5号
昭和51年6月10日 規則第6号
昭和51年12月25日 規則第11号
昭和53年3月24日 規則第2号
昭和54年3月26日 規則第8号
昭和54年12月25日 規則第20号
昭和55年12月22日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和57年10月19日 規則第6号
昭和58年3月17日 規則第5号
昭和58年12月27日 規則第13号
昭和60年12月28日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和61年7月10日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和63年3月20日 規則第4号
平成2年12月25日 規則第7号
平成3年3月30日 規則第3号
平成3年12月24日 規則第13号
平成4年3月27日 規則第6号
平成4年3月28日 規則第10号
平成4年12月4日 規則第48号
平成4年12月4日 規則第49号
平成4年12月4日 規則第50号
平成4年12月4日 規則第51号
平成4年12月4日 規則第52号
平成4年12月4日 規則第53号
平成4年12月4日 規則第54号
平成5年3月23日 規則第8号
平成6年3月23日 規則第3号
平成6年9月26日 規則第13号
平成6年12月20日 規則第22号
平成7年6月27日 規則第9号
平成8年12月24日 規則第9号
平成9年3月21日 規則第3号
平成9年12月24日 規則第17号
平成10年12月25日 規則第14号
平成11年3月24日 規則第5号
平成11年12月27日 規則第14号
平成12年7月14日 規則第17号
平成13年1月5日 規則第2号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月31日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第5号
平成17年3月1日 規則第38号
平成17年4月1日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第9号
平成19年12月28日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第7号
平成23年2月23日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年12月28日 規則第34号
平成25年3月28日 規則第7号
平成26年3月26日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月10日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第9号
平成28年9月1日 規則第21号
平成28年12月19日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月27日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第8号
令和2年8月28日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第5号
令和4年12月22日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第10号
令和5年9月1日 規則第18号
令和5年12月26日 規則第23号