○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和43年4月1日

条例第12号

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和35年12月23日議決)の全部を次のように改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定の準用に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 単純な労務に雇用される職員で、常時勤務を要するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当並びに勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町長が定める職員を除く。)

(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が定めるもの

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(町長が定める職員を除く。)

(2) 前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員

(特殊勤務手当)

第6条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(給与の減額)

第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。

3 職員が介護休暇の許可を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の月額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

3 職員には、時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(夜間勤務手当)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第11条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿直又は日直を命ぜられたときは、第8条第1項及び第9条の規定にかかわらず、定額の宿日直手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

第14条 職員の給与の額は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)及び愛媛県市町総合事務組合退職手当条例(昭和32年組合条例第1号)に規定する職員の給与の額を基準として定めるものとする。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(町長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(会計年度任用職員等の給与)

第15条 単純な労務に雇用される職員で、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与の種類及び基準については、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

2 単純な労務に雇用される職員で、地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用されたものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第16条 第4条及び第4条の2の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り12条に規定する期日のほか一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第19号)の施行の日に在職する職員に、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号)の適用を受ける職員の例により期末手当を支給する。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの特例)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における単純な労務に雇用される職員の給与の支給に当たっては、第14条の規定によるもののほか、松前町職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第25号)の規定を準用するものとする。

(昭和43年12月28日条例第43号)

(施行期日等)

この条例は、次の一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律施行の日から施行し、第5条の改正規定は昭和43年5月1日から適用する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月27日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年7月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和49年8月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月30日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第31号)

この条例は、次の一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律施行の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和54年12月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月26日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第24号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第20号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する条例(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の第17条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成13年12月25日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日条例第21号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条及び第14条の2第2項の改正規定並びに次項の規定は、同年4月1日から施行する。

2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成15年11月28日条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員に係る第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第16条の規定の適用については、暫定再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和43年4月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第12号
昭和43年12月28日 条例第43号
昭和45年12月27日 条例第16号
昭和48年7月13日 条例第17号
昭和49年8月1日 条例第22号
昭和49年12月26日 条例第31号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和60年12月26日 条例第17号
平成元年12月20日 条例第31号
平成2年3月26日 条例第2号
平成4年3月26日 条例第6号
平成6年12月20日 条例第15号
平成7年12月22日 条例第24号
平成9年12月24日 条例第20号
平成11年12月27日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第11号
平成13年12月25日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月27日 条例第21号
平成15年11月28日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第5号
平成22年3月23日 条例第2号
平成25年6月28日 条例第25号
平成26年12月24日 条例第13号
令和元年10月8日 条例第8号
令和元年12月26日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第19号