○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年6月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「給与条例」という。)第16条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第16条の2第3項第1号の町長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第16条の2第3項第1号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理職手当に関する規則(昭和43年松前町規則第15号)別表第1公職欄に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表区分欄に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種及び2種 12,000円

 3種及び4種 8,500円

 5種及び6種 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第4条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)である管理職手当に関する規則別表第1公職欄に掲げる職を占める職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表区分欄に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種及び2種 11,000円

 3種及び4種 7,500円

 5種及び6種 5,000円

第3条 給与条例第16条の2第3項第2号の町長が規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第2項第1号の職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1区分欄に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種及び2種 6,000円

 3種及び4種 4,300円

 5種及び6種 3,000円

(2) 前条第2項第2号の職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当に関する規則別表第1区分欄に定める区分に応じ、それぞれ次に定める額

 1種及び2種 5,500円

 3種及び4種 3,800円

 5種及び6種 2,500円

2 給与条例第16条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務実績簿等)

第4条 町長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 給与条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第2項第1号及び第3条第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(管理職員特別勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

10 暫定再任用職員に係る第7条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条第2項及び第3条第1項の適用については、暫定再任用職員を定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年6月22日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)