○期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則

昭和43年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「給与条例」という。)第19条から第19条の4まで及び第21条の規定による期末手当及び勤勉手当の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第19条第1項前段の規定による期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書に規定する専従許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第8条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)その他町長の定める者に限る。)となつたもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となつたもの

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員(町長の定めるものに限る。)

 他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)

第4条 給与条例第21条第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(加算割合)

第5条の2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第4条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条第13号に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者にあつては、短時間勤務職員に限る。)が、給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第5号及び第6号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用を受ける職員

(3) 特別職に属する職員

(4) 一般職の職員の給与等に関する法律の適用を受ける職員

(5) 国家公務員退職手当法第7条の2に規定する公庫等職員(町長の定めるものに限る。)

(6) 他の地方公共団体の職員(町長の定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第19条の4第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第2項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第7条の5 給与条例第19条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面によつてしなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第19条の4第5項及び第21条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第7条の8 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の4第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第2条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第8条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第19条の4第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第14条及び第14条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。)(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の許可を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の許可を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項第7号から第9号までに規定する勤務しなかつた期間の算定については、1日に満たない期間は、7時間45分をもつて1日とする。

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第19条の4第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の101未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第14条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第19条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当の成績率に関する第14条第1項及び第14条の2第1項の規定の適用については、第14条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、第14条の2第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(昭和44年1月23日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

2 昭和44年6月1日においては、第12条第2項第1号中「職員」とあるのは「職員又は昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和43年条例第19号)第2条に規定する休暇を与えられている職員」と読み替えてこの規定を適用する。

(昭和44年6月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年6月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年12月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年6月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用し、同規則別表第1の規定は同年12月2日から適用する。

(昭和56年7月10日規則第14号)

この規則は、昭和56年7月26日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年5月29日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第7号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

3 平成4年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第12条第2項第4号の規定の適用については、同号中「及び職員休暇条例第11条第4項又は第5項の規定による勤務を要しない日及び職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年条例第23号)による改正前の職員休暇条例附則第3項から第5項までの規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成4年12月4日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月20日規則第26号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第16号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月14日規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第7条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第30号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第23号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月29日規則第32号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日規則第24号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第14条第1項及び第14条の2第1項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月29日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月18日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 暫定再任用職員に係る第3条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の適用については、暫定再任用職員を改正条例第2条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなす。

(令和5年12月12日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則

昭和43年4月1日 規則第8号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和44年1月23日 規則第3号
昭和44年6月4日 規則第4号
昭和44年6月4日 規則第5号
昭和45年12月27日 規則第6号
昭和51年6月10日 規則第5号
昭和51年12月25日 規則第16号
昭和56年7月10日 規則第14号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和59年5月29日 規則第3号
平成元年12月20日 規則第26号
平成2年12月25日 規則第8号
平成4年3月27日 規則第7号
平成4年12月4日 規則第66号
平成6年5月31日 規則第8号
平成6年12月20日 規則第26号
平成9年12月24日 規則第16号
平成10年7月1日 規則第9号
平成11年12月27日 規則第16号
平成12年12月26日 規則第21号
平成13年3月22日 規則第8号
平成15年1月14日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年12月28日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年5月29日 規則第22号
平成21年11月30日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年5月6日 規則第17号
平成22年6月30日 規則第23号
平成22年11月29日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年11月28日 規則第24号
平成25年3月25日 規則第1号
平成26年12月24日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月4日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年12月19日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年12月20日 規則第17号
平成30年12月18日 規則第24号
令和元年12月18日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第12号
令和4年12月22日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第11号
令和5年12月12日 規則第20号