○期末手当の支給日等の特例に関する規則

昭和49年4月23日

規則第7号

(支給日)

第1条 松前町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第9号。以下「給与条例」という。)附則第10項に規定する規則で定める日は、昭和49年4月30日とする。

(在職期間に応ずる割合)

第2条 給与条例附則第11項に規定する規則で定める割合は、次の表の上欄に掲げる在職期間に応じ、それぞれ当該下欄に掲げる割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則(昭和43年規則第8号。以下「期末勤勉手当規則」という。)第6条及び第7条の規定は、給与条例附則第11項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、期末勤勉手当規則第7条第1項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行の日までの間」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

期末手当の支給日等の特例に関する規則

昭和49年4月23日 規則第7号

(平成4年12月4日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年4月23日 規則第7号
平成4年12月4日 規則第67号