○期末手当及び勤勉手当の特例に関する規則

昭和56年12月24日

規則第15号

松前町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)附則第7項の町長が規則で定める日は、昭和57年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

期末手当及び勤勉手当の特例に関する規則

昭和56年12月24日 規則第15号

(昭和56年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和56年12月24日 規則第15号