○職員等の旅費取扱規程
昭和62年3月28日
規程第4号
(目的)
第1条 松前町職員の旅費に関する条例(昭和51年条例第26号。以下「条例」という。)の規定により任命権者が町長と協議して定める事項その他旅費の取扱並びに職員以外の者に対する旅費の支給については、この規程の定めるところによる。
(給料表の適用を受けない者)
第2条 条例第2条第2項に規定する「給料表の適用を受けない者」は、次のとおりとする。
(1) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和43年規程第1号)別表第1の給料表の適用を受ける者とする。
(2) 前号以外の者については、所属長の申請に基づいて用務の内容、給料日額等を考慮してその都度定める。
(1) 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助する場合には、その職員の旅費
(2) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者及びそれ以外の者の旅行の場合には、職員の出張の例に準じて計算した旅費
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
(2) 国又は他の地方公共団体等町費以外の経費から旅費が支給される場合は、その部分の旅費は、支給しないものとする。
(3) 職員が旅行中傷い、疾病により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。
(研修日額旅費)
第5条 職員が条例第19条の規定による研修講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行で宿泊を要するときは、その研修所、講習会場、学校等(以下「研修所等」という。)の存する地へ到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間、次の区分により研修日額旅費を支給する。
区分 | 日額 | ||
甲地方 | 乙地方 | ||
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設の場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,310円 | 2,080円 |
宿泊料を徴する場合 | 4,230円 | 3,800円 |
備考 表中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち町長の定める地域その他これに準ずる地域で町長の定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。
(規程の特例)
第6条 特別の事情により、この規程によりがたい場合又はその他旅費の取扱に関し必要が生じたときは、所属長の申請に基づいて町長が決定する。
附則
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 職員等の旅費取扱規程(昭和53年訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成3年3月26日規程第1号)
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費取扱規程の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月4日規程第35号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成13年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に出発した旅行については、なお従前の例による。