○国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月30日

公布

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定によつて国民健康保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

第2条 この会計に於ては保険税収入、国庫支出金収入及び一般会計繰入金その他諸収入をもつて歳入とし、国民健康保険総務費、保険給付費、保険施設費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつてその歳出とする。

第3条 この会計に於ては、地方自治法第218条第4項の規定を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

国民健康保険特別会計条例

昭和39年3月30日 公布

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月30日 公布