○松前町固定資産評価員及び固定資産評価補助員設置条例
昭和30年3月31日
公布
第1条 本町に固定資産評価員1人を置く。ただし、固定資産評価員が欠員の場合は、町長に於てその職務を行う。
第2条 本町に固定資産評価補助員を3人置く。
第3条 他の職員から兼務する者は、これを定数外とす。
附 則
この条例は、昭和30年3月31日から適用し、この条例適用の日より従前の松前町固定資産評価員及び固定資産評価補助員設置条例は、廃止する。
附 則(平成18年12月25日条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。