○松前町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年7月1日

条例第48号

(設置)

第1条 一般会計の年度間の財源の調整を図り、その健全な運営を期するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する場合に限り、これを処分することができる。

(基金の管理及び処分の委任)

第7条 基金の管理及び処分に関して、この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月30日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

松前町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和43年7月1日 条例第48号

(昭和51年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和43年7月1日 条例第48号
昭和51年12月24日 条例第28号