○松前町町債償還基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年10月11日

条例第29号

(設置)

第1条 地方債の償還を目的として財源を積み立てるため、松前町町債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収入の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行なう町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(基金の管理及び処分の委任)

第7条 基金の管理及び処分に関して、この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町町債償還基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年10月11日 条例第29号

(平成元年10月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成元年10月11日 条例第29号