○松前町用品調達基金条例

昭和55年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 町の事務又は事業の執行に必要な用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、松前町用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、町長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、町長がその取得価格を基準にして別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

松前町用品調達基金条例

昭和55年3月26日 条例第10号

(昭和55年3月26日施行)