○松前町用品調達基金条例施行規則

昭和55年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町用品調達基金条例(昭和55年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(用品の種類、規格及び払出価格の通知)

第2条 町長は、用品の種類、規格及び条例第5条において定める払出価格を定め、主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。変更があつた場合も、また同様とする。

(用品の請求)

第3条 主管課長は、用品を必要とするときは、用品請求書(支出負担行為票・支出伝票)により物品調達主管課長に請求しなければならない。

(用品の払出し)

第4条 物品調達主管課長は、前条による請求を受けたときは、請求の内容等を審査し、適当と認めたときは用品を交付しなければならない。

(用品の経理)

第5条 物品調達主管課長は、調達した用品の納品を受けたとき、及び前条の規定により交付を行つたときは、その都度用品出納簿に記録しなければならない。

(棚卸し)

第6条 物品調達主管課長は、毎会計年度末現在において、その管理に係る用品について棚卸しをしなければならない。

2 前項による棚卸しをしたときは、用品棚卸表兼受払状況報告書を作成しなければならない。

(決算)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、次に定めるものとする。

(1) 用品調達基金収支決算書

(2) 用品棚卸表兼受払状況報告書

(帳票等の様式)

第8条 この規則に規定する帳票及び書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 用品請求書(支出負担行為票・支出伝票)(様式第1号)

(2) 用品出納簿(様式第2号)

(3) 用品棚卸表兼受払状況報告書(様式第3号)

(4) 用品調達基金収支決算書(様式第4号)

(5) 用品調達基金整理簿(様式第5号)

(規定外の事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、基金に属する現金及び用品の出納保管については、松前町財務規則(昭和62年松前町規則第2号)の規定を準用する。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する

(昭和62年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する

(昭和63年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する

(平成4年12月4日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年7月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

松前町用品調達基金条例施行規則

昭和55年3月26日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)