○松前町国民健康保険財政調整基金条例

平成4年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の財政を調整することを目的として、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積立てる額は、毎会計年度の国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 財政調整上、必要があると認められるとき。

(2) やむを得ず年度末において歳入欠陥を生ずるおそれがあるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町国民健康保険財政調整基金条例

平成4年3月26日 条例第11号

(平成4年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成4年3月26日 条例第11号