○松前町教育委員会公告式規則

昭和30年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(規則の公布)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、松前町公告式条例(昭和43年条例第25号)第2条第2項を準用する。

(規則の施行)

第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程等への準用)

第4条 第2条及び第3条の規定は、教育委員会の定める規程その他公表を要するものについて準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年5月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

松前町教育委員会公告式規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第4号
平成14年5月27日 教育委員会規則第8号
平成27年4月1日 教育委員会規則第10号