○松前町教育委員会会議規則

昭和30年4月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定例会、臨時会)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを開催する。

3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2名以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があつたとき、これを開催する。

(会議の招集)

第3条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(委員の応招)

第4条 委員は、招集当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会の指定時刻までに教育長に届けなければならない。

(会期)

第5条 会期は、1日とする。

2 前項の会期は、会議に諮つて延長することができる。

(会議の順序)

第6条 会議の議事進行は、おおむね次の順序で行う。ただし、教育長の意見により又は会議に諮り変更することができる。

(1) 開会

(2) 前回会議録承認

(3) 会議録の署名委員指名

(4) 教育長の報告

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(発言)

第7条 委員は、議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先順位者と認めた者に指名して発言させるものとする。

3 一議題の審議中は、他の議題について発言することができない。

(動議)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、賛成者がなければ議題とすることができない。

(採決)

第9条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮つて採決しなければならない。

(採決の方法)

第10条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

(会議の公開)

第11条 会議は公開する。ただし、人事に関する議事等について、教育長又は委員の発議により、出席委員の3分の2以上で議決したときは、秘密会とすることができる。

(傍聴)

第12条 会議は、傍聴することができる。ただし、秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項、その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第13条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の調製及び公表)

第14条 会議録は、教育長が委員会事務局の職員のうちから指名してこれを作成する。

2 会議録には教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

3 会議録は、会議を秘密会とした場合を除き、これを公表するものとする。

(会議録記載事項)

第15条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 教育長、委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の職氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮つて決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

松前町教育委員会会議規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)