○松前町教育委員会事務委任等規則

昭和31年7月4日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任及び臨時代理並びに教育長の専決に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育予算その他の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(4) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。

(5) 重要な教育財産の取得及び処分について松前町長に申し出を行うこと。

(6) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒について内申すること。

(7) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を決定すること。

(8) 事務局職員及び学校以外の教育機関の職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(9) 学校、公民館、幼稚園、図書館の敷地を選定すること。

(10) 1件の予定価格300万円以上の工事の計画を査定すること。

(11) 社会教育委員及びスポーツ推進委員並びに附属機関の委員の委嘱に関すること。

(12) 県費負担教職員の研修の一般方針を決定すること。

(13) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 就学義務の猶予及び免除に関すること。

(15) 教科書の採択に関すること。

(16) 文化財の指定及び解除に関すること。

(17) 請願、陳情及び審査請求に関すること。

(18) 重要な企画及び廃止に関すること。

(委任事項の特例及び委員会への報告)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務については、重要かつ異例の事態が生じたときは、委員会に付議することができる。

2 教育長は、前条の規定により、教育長に委任された事務で重要なものは、次の会議にこれを報告し、その承認を受けなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、委員会の議決を経ることなく、第2条各号に掲げる事項を臨時に代理することができる。この場合において、教育長は次の委員会にこれを報告し、その承認を受けなければならない。

(専決事項)

第5条 教育長は、次に掲げる事務を専決するものとする。

(1) 事務局職員及び学校以外の教育機関の職員の給与に関すること。

(2) 県費負担教職員の給与について内申すること。

(3) 事務局職員及び学校以外の教育機関の職員のうち、臨時的任用職員及び会計年度任用職員に係る任免、給与及び分限に関すること。

(専決事項の特例)

第6条 教育長は、前条の規定にかかわらず、専決事項について重要又は異例の事態が生じたときは、委員会に付議することができる。

この規則は、昭和31年10月1日から適用する。

(平成15年3月28日教委規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 松前町教育委員会教育長専決規則(昭和30年教委規則第6号)は、廃止する。

(平成23年8月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。

(平成27年4月1日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

松前町教育委員会事務委任等規則

昭和31年7月4日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年7月4日 教育委員会規則第7号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成23年8月25日 教育委員会規則第2号
平成27年4月1日 教育委員会規則第9号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
平成29年8月29日 教育委員会規則第5号
令和3年3月24日 教育委員会規則第1号