○松前町教育委員会事務決裁規程

昭和62年3月17日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務を明確な責任のもとに、適正かつ合理的に処理し、事務の能率化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 「決裁」教育長の権限に属する事務の最終的意思決定をいう。

(2) 「専決」課長又は幼稚園長が、この規程に定める事務の範囲内において、常時教育長に代つて決裁を行うことをいう。

(3) 「代決」教育長又は専決者が不在のとき、又は事故があつたとき、若しくは欠けたときにおいて、この規程に定める者が代つて決裁を行うことをいう。

(4) 「合議」決裁にさきだち、その事務に直接又は間接に関係ある者と協議し同意を求めることをいう。

(5) 「不在」教育長又は専決者が、出張その他の事由により、決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 事務の処理は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属の上司の意思決定を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。

2 事案が他課等に関係ある場合については、関係課等の合議又は審査を経て決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 教育長が不在のときは、課長が代決する。

(2) 課長又は幼稚園長が不在のときは、それぞれ課長補佐又は主任教諭が代決する。ただし、課長補佐が置かれていない、それぞれ課にあつては係長が代決する。

2 代決するときは、「代」と記載して押印しなければならない。

(代決の制限)

第5条 前条の場合であつても重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(課長等専決事項)

第7条 課長の決裁事項は、次に掲げるもののほか、松前町事務決裁規程(平成21年訓令第7号)別表第3の課長共通専決事項の規定を準用するものとする。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 教育施設工事(随時契約による工事に係る。)の竣工検査に関すること。

2 幼稚園長の専決事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第8条 課長又は幼稚園長が専決すべき事項のうち次の各号に掲げる事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属すること及び先例常例となると認められる事項

(2) 紛議紛争又は将来その原因となると認められる事項

(3) 合議の課等において意思を異にする事項

(4) 特に教育長から指定された事項

(5) その他特に重要である事項

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月28日教委規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日教委規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行し、財務会計事務に係る規定は、平成4年度の予算から適用する。

(平成5年3月30日教委規程第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度の予算から適用する。

(平成13年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行し、財務会計事務に係る規定は、平成13年度予算から適用する。

(平成13年12月12日教委訓令第2号)

この訓令は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

幼稚園長専決事項

(1) 幼稚園の教育計画、園務分掌その他幼稚園の運営に必要な事項を定めること。

(2) 幼稚園の臨時休業日の設定に関すること。

(3) 幼稚園の保育日と休業日の繰替に関すること。

(4) 幼稚園の園外行事の実施に関すること。

(5) 職員(幼稚園長を除く。)の年次有給休暇に関すること。

(6) 職員(幼稚園長を除く。)の日帰りの旅行命令及び時間外勤務命令に関すること。

松前町教育委員会事務決裁規程

昭和62年3月17日 教育委員会規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月17日 教育委員会規程第1号
昭和63年3月28日 教育委員会規程第1号
平成4年3月25日 教育委員会規程第1号
平成5年3月30日 教育委員会規程第5号
平成7年3月27日 教育委員会規程第1号
平成9年3月31日 教育委員会規程第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成13年12月12日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月19日 教育委員会訓令第1号
平成23年3月22日 教育委員会訓令第1号