○松前町教育委員会公印規則

平成元年8月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 松前町教育委員会の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。

(公印の種類)

第3条 公印の様式、名称、書体、形状、寸法、使用区分、保管場所、公印保管者及びひな型は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて施錠しておかなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

3 公印保管者は、自ら公印を保管することが適当でないと認めるときは、所属の職員の中から公印取扱者を指定して、公印の保管及び使用に当たらせることができる。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し又は廃止する必要があると認めた場合は、公印の新調、改刻、廃止申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となつた公印を教育長に引継がなければならない。

(旧公印の保存)

第6条 公印保管者は、改刻により不用となつた旧公印、又は職制等の変更により使用しなくなつた公印を、その時から起算して、次により保存しなければならない。

(1) 教育委員会印、教育委員長印及び教育長印 永年

(2) 前号以外の公印 10年

2 教育長は、前項の保存期間を経過した公印を、細断又は焼却の方法により、所属職員2名の立会いのもと処分しなければならない。

(公印の告示)

第7条 教育委員会印、教育長印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨を告示しなければならない。

(公印台帳)

第8条 教育長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、必ず決裁文書を添えて公印保管者に申出て承認を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用する必要があるときは、公印持出簿(様式第4号)に必要事項を記載のうえ、公印保管者の決裁を得なければならない。

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度当該公印保管者は教育長に公印刷込承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱に準じ教育長が保管するものとする。

(電子公印)

第12条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、電子計算機に記録した印影又はその縮小したもの(以下「電子公印」という。)を公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用するときは、電子公印使用(使用廃止)申請書(様式第6号)により電子計算機を管理する担当課長に合議し、教育長の承認を受けなければならない。

3 電子計算機を管理する担当課長は、電子公印の不正使用等を防止するため、電子計算機に記録した電子公印に関する情報を適正に管理しなければならない。

4 電子公印を使用する担当課長は、電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、電子公印使用(使用廃止)申請書により教育長に提出しなければならない。

(公印取扱調査)

第13条 教育長は、公印の取扱について必要があると認めたときは、適宜調査することができる。

2 前項の規定に基づく調査の際、必要があると認めるときは、当該公印に関する報告を求め、又は参考書類の提出を求めることができる。

1 この規則は、平成元年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印で、この規則に適合しないものについては、当分の間これを使用することができる。

3 この規則施行の際、現に使用する公印については、当該公印保管者は、第5条第1項の規定に準じ、この規則施行の日から20日以内に第8条の登録をしなければならない。

(平成5年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

様式

名称

書体

形状

寸法

縦×横

使用区分

保管場所

公印保管者

1

伊予郡松前町教育委員会印

てん書

正方形

mm

24×24

委員会をもつてする文書

教育委員会

教育長

2

削除

3

伊予郡松前町教育委員会教育長印

てん書

正方形

18×18

教育長名をもつてする文書

教育委員会

教育長

4

松前町教育委員会課長印

てん書

正方形

18×18

課長名をもつてする文書

教育委員会

当該課長

5

松前町教育委員会所長印

てん書

正方形

18×18

所長名をもつてする文書

教育委員会

当該所長

10

愛媛県伊予郡松前町立学校印

てん書

正方形

45×45

卒業証書等に押印する印

当該学校

当該学校長

11

愛媛県伊予郡松前町立学校印

てん書

正方形

30×30

学校名をもつてする文書

当該学校

当該学校長

12

愛媛県伊予郡松前町立学校長印

てん書

正方形

18×18

学校長名をもつてする文書

当該学校

当該学校長

13

松前町立学校割印

てん書

楕円形

45×15

割印

当該学校

当該学校長

15

伊予郡松前町学校給食センター所長印

てん書

正方形

18×18

所長名をもつてする文書

教育委員会

当該課長

17

伊予郡松前町立幼稚園印

てん書

正方形

21×21

園名をもつてする文書

当該幼稚園

当該園長

18

伊予郡松前町立幼稚園長印

てん書

正方形

18×18

園長名をもつてする文書

当該幼稚園

当該園長

20

松前町公民館印

てん書

正方形

21×21

館名をもつてする文書

当該館

当該館長

21

松前町公民館長印

てん書

正方形

18×18

館長名をもつてする文書

当該館

当該館長

25

松前町補導センター所長印

てん書

正方形

18×18

所長名をもつてする文書

教育委員会

補導センター所長

1

2

3

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削除

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4

5

10

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11

12

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18

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20

21

25

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備考

1 公印は、特別の場合のほか、正方形縦書きとし、書体はなるべくてん書を用いること。

2 「……印」又は「……之印」の文字は、字配りを考慮し、適宜用いて差し支えない。

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松前町教育委員会公印規則

平成元年8月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)