○松前町立小・中学校の通学区域に関する規則
平成2年3月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、松前町立小・中学校の通学区域を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 小・中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成2年3月31日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 区域(大字) |
北伊予小・中学校 | 徳丸・中川原・出作・神崎・鶴吉・大溝・横田・永田・東古泉 |
岡田小・中学校 | 大間・上高柳・恵久美・昌農内・西高柳・西古泉・北川原 |
松前小・中学校 | 南黒田・北黒田・浜・筒井 |