○松前町立学校給食センター運営規則

昭和46年1月7日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、松前町立学校給食センターの運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 松前町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う業務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立、調理

(2) 物資の購入、支払

(3) 調理食物の運搬

(4) 給食器具の洗じよう、消毒、保管

(5) 経理及び一般事務

(6) 施設、設備の保全及び操作

(7) 食品及び施設、設備の衛生管理

(8) 給食指導の計画、実施及び調査研究並びに家庭に対する啓蒙、連絡など

(9) その他目的達成のため必要な事項

(職員の職務)

第3条 所長は、給食センターの業務を掌り、所属職員を指導監督する。

2 事務職員、栄養士、運転手、調理員は、所長の命を受け業務に従事する。

(職員の努力目標及び勤務時間)

第4条 職員は、学校給食の業務に専念するとともに、あらゆる機会を通じて学校給食及び家庭の食生活の改善等について理解を深めるよう努めなければならない。

2 職員は、教育関係業務に従事するものであるから常にその言動に注意するとともに業務の特殊性にかんがみ世人の誤解を受けないよう留意しなければならない。

3 職員の勤務時間及び日課表等は、所長が別に定める。

(職員の衛生管理)

第5条 職員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 常に健康の保持に努め、定期的に健康診断及び検便を実施するとともに感染症、食中毒等の予防に努めいやしくも累を他に及ぼさぬよう注意しなければならない。

(2) 運転手、調理員及び調理に従事する者は、身体、衣服、装具を清潔にし、所定の服装により勤務しなければならない。

(献立の作成及び配布)

第6条 献立は、次の事項に留意して作成しなければならない。

(1) 献立作成の方針

(2) 所定栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童生徒の嗜好の考慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節と材料の工夫

2 作成された献立表は、目的達成のため有効に使用されなければならない。

(物資納入の方法)

第7条 給食用物資の納入方法及び時期並びに検査等については、適正に行われなければならない。

(調理)

第8条 調理に当たつては、栄養士の計画指導により献立作成の意図にそい調理上遺憾のないよう努めなければならない。

2 調理は、作業能率を高め、かつ、衛生的に実施しなければならない。

(配分及び運搬)

第9条 容器への配分は、衛生に留意し、ていねいに行い、分量、内容を適正にしなければならない。

2 運搬に当たつては、食品、食器の汚染防止及び保温に努めなければならない。

3 自動車運行に当たつては、安全運転に努め、法令に違反する行為をしてはならない。

(洗じよう、消毒、保管等)

第10条 回収した食器、食かん、コンテナーは完全に洗じよう消毒し、所定の場所に保管しなければならない。

(衛生管理)

第11条 調理室、洗じよう室、物品保管庫等は給排水及び換気等に留意し、常に整理整とんするとともに調理機器具の完全消毒等衛生管理の万全に努めなければならない。

(保全管理)

第12条 ボイラー及び自動車並びに備え付け機器具の機能をよく把握し、事故防止に万全を期するとともに能率的に操作し性能の保全に努めなければならない。

(経理)

第13条 学校給食センターの経理に関する勘定科目は、次のとおりとする。ただし、松前町の一般会計に属する経費については、松前町の定めるところによる。

(1) 収入 借入金 給食費 未払金 繰越金 補助金 雑収入

(2) 支出 返済金 パン原料 牛乳料 加工料 原材料 燃料 預金 未収金 雑費

(給食会計の備付書類)

第14条 給食会計で備える書類は、次のとおりとする。

(1) 発注票綴

(2) 納品伝票綴

(3) 物資受払簿

(4) 給食費徴収簿

(5) 支払請求書綴

(6) 物品代金支払簿

(7) 現金出納簿

(8) 借入金台帳

(9) 会計に関する帳簿

(10) その他必要な帳簿

(収入及び支出の決裁)

第15条 収入及び支出の決裁は、所長が行う。

(物資代金の支払)

第16条 物資代金は、請求書に基づき金融機関の口座振替の方法により支払うものとする。支払日は毎月15日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は翌日)とする。

(金融機関)

第17条 学校給食センターの金融機関は、次のとおりとする。

松山市農業協同組合

(給食費の徴収)

第18条 給食費は、運営委員会の承認を得て別に定める一食当りの金額に基づき、毎月精算徴収を行うものとする。

2 前項に定める徴収金の計算及び請求並びに納入及び欠食者の処置については、所長が別に定める。

3 要保護及び準要保護児童生徒の給食費は、担当福祉事務所及び松前町教育委員会の指示に基づき学校長が処理するものとする。

(給食センター備付書類等)

第19条 学校給食センターには、次の書類を備えなければならない。

(1) 職員出勤簿

(2) 日誌

(3) 職員衛生管理簿

(4) 備品台帳

(5) 往復文書処理簿

(6) 公文書綴

(7) 出張命令簿

(8) 電話使用簿

(9) 郵便受払簿

(10) 職員有給休暇簿

(11) 会計関係文書綴

(12) 法規綴

(13) 雑文書綴

(14) その他必要な書類

(補則)

第20条 この規則の実施に関し必要な内部規定は、教育委員会の承認を得て所長が別に定めることができる。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成元年3月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第17条中「北伊予農業協同組合」を「松山市農業協同組合」に改める規定は、平成9年12月1日から適用する。

(平成21年6月29日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

松前町立学校給食センター運営規則

昭和46年1月7日 教育委員会規則第2号

(平成21年6月29日施行)