○松前町社会教育委員設置条例

昭和39年9月30日

公布

(設置)

第1条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び任期)

第2条 委員の定数を10人以内とし、その任期を2ケ年とする。

2 委員に欠員を生じたときは、補充することができる。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、松前町公民館運営審議会委員をもつて充てる。

(職務)

第3条 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。

(2) 定時又は臨時に会議を開き教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

(規定の準用)

第4条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償は、松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第15号)を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

松前町社会教育委員設置条例

昭和39年9月30日 公布

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年9月30日 公布
昭和43年4月1日 条例第28号
平成9年3月19日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第2号