○松前町社会教育指導員設置規則
昭和49年6月17日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 松前町教育委員会事務局に、社会教育指導員を置く。
(任務等)
第3条 社会教育指導員は、上司の命を受け、社会教育の特定分野の直接指導、学習、相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
2 社会教育指導員は、教育一般に関する識見と社会教育の指導技術を身につけているものでなければならない。
(身分)
第4条 社会教育指導員は、会計年度任用職員とする。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。