○松前町公民館設置条例

昭和63年3月28日

条例第8号

松前町公民館設置条例(昭和33年4月1日公布)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、松前町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 各行政区に公民館の分館を置くことができる。

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(定数及び任期)

第5条 前条に規定する審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱及び解嘱)

第6条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員に特別な事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であつても、これを解嘱することができる。

(経費)

第7条 公民館の経費は、町費、補助金、寄附金その他の収入をもつて充てる。

(使用料等)

第8条 町長は、松前町教育施設使用料条例(昭和63年条例第16号)の規定により、公民館を使用する者から使用料を徴収する。

2 使用料の金額、徴収の方法、還付、減免等使用料に関することは、松前町教育施設使用料条例の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年7月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(公民館運営審議会の委員に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に公民館運営審議会の委員であるものは第4条による改正後の松前町公民館設置条例(次項において「新公民館条例」という。)第6条の規定による公民館運営審議会の委員とみなす。

3 前項の規定により、新公民館条例第6条の規定による公民館運営審議会の委員とみなされたものの任期は、新公民館条例第5条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)における公民館運営審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。

(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

松前町中央公民館

松前町大字筒井631番地

地区公民館

松前町西公民館

松前町大字北黒田966番地2

松前町東公民館

松前町大字神崎210番地

松前町北公民館

松前町大字昌農内456番地1

松前町公民館設置条例

昭和63年3月28日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)