○松前町青少年補導センター設置条例

昭和52年4月7日

条例第15号

(目的)

第1条 松前町における青少年問題を取扱う関係機関、団体等が緊密な連絡をはかり、青少年の生活指導及び非行防止活動をより効果的、総合的に推進し、もつて青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、松前町青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 補導センターの各称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松前町青少年補導センター

位置 松前町大字筒井631番地 松前町役場内

(事業)

第4条 補導センターは、次の事業を行う。

(1) 青少年の街頭補導に関すること。

(2) 関係機関及び団体との連絡並びに協調に関すること。

(3) 青少年問題に関する調査研究

(4) 青少年に関する相談業務

(5) その他目的達成に必要な業務

(職員)

第5条 補導センターに必要な職員をおく。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日条例第9号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

松前町青少年補導センター設置条例

昭和52年4月7日 条例第15号

(平成8年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第15号
平成8年7月1日 条例第9号