○松前町青少年補導センター設置条例施行規則

平成4年10月13日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、松前町青少年補導センター設置条例(昭和52年条例第15号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 松前町青少年補導センター(以下「補導センター」という。)の職員及びその職務は、次のとおりとする。

所長 1人

青少年指導員 1人

2 所長は、教育委員会の命を受けて、補導センター事業を総括し、青少年指導員を監督する。なお、所長は、次項に掲げる青少年指導員が兼務することができる。

3 青少年指導員は、上司の命を受けて職務に従事する。

(主管)

第3条 補導センターは、教育委員会が主管する。

(補導委員)

第4条 補導センターに補導委員30人以内を置く。

2 補導委員は、教育委員会が委嘱する。

3 補導委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補導委員は、所長の総合調整のもとに補導センターの業務に当たる。

(関係機関との連絡)

第5条 補導センターは、関係機関及び団体との連絡を密にし、その活動を推進する。

(備付帳簿)

第6条 補導センターに次の簿冊を備え、その都度整備しなければならない。

(1) 補導委員名簿

(2) 補導カード

(3) 事後補導簿

(4) 補導日誌

(5) 相談簿

(6) 会議録

(7) その他必要な帳簿

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

松前町青少年補導センター設置条例施行規則

平成4年10月13日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年10月13日 規則第15号
平成15年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第9号