○松前町スポーツ推進委員に関する規則
昭和45年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) スポーツ推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 スポーツ推進委員の定数は12人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 スポーツ推進委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 スポーツ推進委員会は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(スポーツ推進委員会)
第7条 スポーツ推進委員相互の連携を保ち、一体的かつ効果的にスポーツ活動を推進するため、スポーツ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 スポーツ推進委員は委員会の委員となり、委員会には次の役員を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
3 前項の役員の任期は、スポーツ推進委員の任期中とする。
4 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選とする。
5 委員長は、委員会を代表し、会議を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
7 委員長又は副委員長が欠けたときは、委員会は、直ちにこれを選任しなければならない。
(会議)
第8条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回とする。ただし、特別の事情がある場合は、変更することができる。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の2以上の者から開催の請求があったときに、委員長が招集する。
4 会議の場所及び会議に付すべき事項は、招集日前に委員長が各委員に通知する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
5 会議の決議は、出席委員の過半数の賛成による。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。
(松前町体育指導委員会規則の廃止)
2 松前町体育指導委員会規則(昭和45年教委規則第3号)は、この規則の適用の日に廃止する。
(経過措置)
3 この規則の適用の際現に設置している松前町体育指導委員会規則の規定による松前町体育指導委員会は、改正後の松前町スポーツ推進委員に関する規則第7条の規定によるスポーツ推進委員会とみなす。
4 この規則の適用の際現に体育指導委員である者でスポーツ基本法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、改正後の松前町スポーツ推進委員に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の適用の日における体育指導委員としての残任期間と同一の期間とする。