○松前町健康増進センターの管理運営に関する規則

昭和63年10月11日

規則第18号

松前町健康増進センター設置管理条例施行規則(昭和55年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町健康増進センターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定により、松前町健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 健康増進センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 使用時間中には、使用に係る準備及び現状復帰に要する時間を含むものとする。

(休日)

第3条 健康増進センターの休日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(使用対象者)

第4条 健康増進センターを使用できる者は、おおむね10人以上の者で構成された団体とする。

(使用団体の登録)

第5条 健康増進センターを使用しようとする団体は、あらかじめ松前町施設使用団体登録申請書(様式第1号)に団体登録者名簿(様式第2号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適格と認めたときは、松前町施設利用カード(様式第3号)を交付する。

3 前項の規定により登録された団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に松前町施設使用(団体・個人)登録変更申請書(様式第4号)により届け出なければならない。

4 登録団体の代表者は、常に使用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってこれに当たるものとする。

5 前項の義務を怠った場合においては、教育委員会は、登録を取り消すことができる。

(使用許可の申請手続)

第6条 条例第3条第1項の規定により、健康増進センターの使用許可を受けようとする登録団体の代表者は、使用日の3箇月前から7日前までに教育施設使用許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第7条 前条の申請があったときは、教育委員会はこれを審査し、適当と認めたときは、健康増進センター使用許可書(様式第6号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

2 使用の許可を受けた登録団体(以下「使用団体」という。)は、使用の際、使用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の変更又は取消し)

第8条 使用団体が、許可の変更又は取消しを受けようとするときは、教育施設使用許可変更申請書(様式第7号)に使用許可書を添付のうえ、使用日の3日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(使用後の処理)

第9条 使用団体は、使用が終わったとき、又は使用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(順守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員は、使用の許可を受けた各施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。

(2) 所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 教育委員会は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに退去を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成3年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月4日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月2日教委規則第4号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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松前町健康増進センターの管理運営に関する規則

昭和63年10月11日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)