○松前町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則

昭和63年10月18日

教委規則第5号

松前町立学校体育施設の開放に関する規則(昭和52年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、松前町における社会教育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で幼児、児童その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開放校の指定)

第2条 前条の目的を達成するため、教育委員会は、町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)、地域の社会教育施設等の実態及び住民の要望等を考慮して学校施設開放校(以下「開放校」という。)を指定する。

(施設の管理責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 開放校の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育委員会が行う。

(管理運営協議会)

第4条 教育委員会は、学校施設の開放における開放校との連絡調整を図るため、松前町学校施設開放管理運営協議会(以下「管理運営協議会」という。)を設置する。

2 管理運営協議会の委員は、開放校の校長及び教育委員会事務局職員で構成する。

(開放する学校施設)

第5条 開放校の指定を受けた学校の校長は、学校教育に支障のない範囲内において、学校施設のうち屋外運動場(設備及び屋外体育施設を含む。以下同じ。)及び屋内運動場(設備及び柔剣道場を含む。以下同じ。)を積極的に開放するものとする。

(開放の種類)

第6条 学校施設の開放の種類は、次の表のとおりとする。

開放の種類

使用目的及び対象施設

使用対象者

スポーツ開放

スポーツ又はレクリエーションを目的とした利用に供するための屋外運動場及び屋内運動場の開放

町内に在住し、在勤し、又は在学する者で構成された団体で、代表者が町内在住の成人のもの

社会教育開放

教育長が適当と認める社会教育の行事の開催を目的とした利用に供するための屋外運動場及び屋内運動場の開放

同上

遊び場開放

児童の遊び場としての利用に供するための屋外運動場の開放

開放校の校区内に在住する児童。ただし、幼児については、保護者の付添いを必要とする。

(開放の日時)

第7条 学校施設の開放の日時については、管理運営協議会の意見を徴して教育委員会が定める。

(スポーツ開放等に係る使用団体の登録)

第8条 スポーツ開放又は社会教育開放をされた学校施設(以下「スポーツ開放等学校施設」という。)を使用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会の使用団体の登録を受けるものとする。

2 前項の使用団体の登録(以下「使用団体の登録」という。)を受けようとする団体は、松前町スポーツ開放等学校施設使用団体登録申請書(様式第1号)に団体構成員名簿(様式第2号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、適格と認めたときは、使用団体の登録をし、松前町スポーツ開放等学校施設使用団体登録通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により使用団体の登録をされた団体(以下「登録団体」という。)は、登録事項に変更が生じた場合は、速やかに松前町スポーツ開放等学校施設使用団体登録事項変更届出書(様式第4号)により教育委員会に届け出なければならない。

(スポーツ開放等学校施設の使用許可の申請手続)

第9条 登録団体は、スポーツ開放等学校施設を使用しようとするときは、別表の左欄に掲げる使用月に応じ、それぞれ同表の右欄に定める申請期間内に、スポーツ開放等学校施設使用許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、申請期間外に申請することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、使用を許可し、スポーツ開放等学校施設使用許可書(様式第6号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

3 教育委員会は、スポーツ開放等学校施設を使用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は当該スポーツ開放等学校施設の管理上支障があると認められるときは、使用を許可しないものとする。

4 スポーツ開放等学校施設の使用の許可を受けた登録団体(以下「使用団体」という。)は、使用の際、代表者が使用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料)

第10条 使用団体は、松前町教育施設使用料条例(昭和63年条例第16号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用中止届)

第11条 使用団体は、許可を受けたスポーツ開放等学校施設の使用を取りやめるときは、スポーツ開放等学校施設使用中止届出書(様式第7号)に使用許可書を添付の上、速やかに教育委員会に提出するものとする。

(使用後の処理)

第12条 使用団体は、使用が終わったとき、又は使用を中止し、若しくは停止したときは、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用団体は、スポーツ開放等学校施設を使用する権利を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(自由利用)

第14条 遊び場開放をされた学校施設は、使用対象者の自由な利用に供する。

(損害賠償)

第15条 スポーツ開放、社会教育開放又は遊び場開放をされた学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、故意又は過失によって開放校の施設設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第16条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用人員は、使用の許可を受けた施設又は場所に収容し得る人員を基準とすること。

(2) 学校敷地内では喫煙しないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(4) 他の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

2 教育委員会は、前項各号の規定に違反した者に対しては、直ちに退去を命ずることがある。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成5年3月30日教委規則第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月2日教委規則第5号)

この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年6月1日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成28年7月1日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に提出又は許可されている改正前の松前町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則様式第5号の規定による教育施設使用許可申請書、様式第6号の規定による教育施設使用許可書及び様式第7号の規定による教育施設使用許可変更申請書は、改正後の松前町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則様式第5号の規定による教育施設使用許可申請書、様式第6号の規定による教育施設使用許可及び様式第7号の規定による教育施設使用許可変更申請書とみなす。

(令和5年8月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

使用月

申請期間

4月~6月

3月1日から使用日の7日前の日まで

7月~9月

6月1日から使用日の7日前の日まで

10月~12月

9月1日から使用日の7日前の日まで

1月~3月

12月1日から使用日の7日前の日まで

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松前町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則

昭和63年10月18日 教育委員会規則第5号

(令和5年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年10月18日 教育委員会規則第5号
平成5年3月30日 教育委員会規則第7号
平成7年3月27日 教育委員会規則第18号
平成8年7月2日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成17年1月26日 教育委員会規則第5号
平成28年6月1日 教育委員会規則第4号
平成28年7月1日 教育委員会規則第5号
令和5年8月24日 教育委員会規則第5号